法律というと、何か難しそうで、一歩引いてしまいますが、このページでは
誰でも楽しく読めるように、また知っていると役に立つ事柄を書いてあります |
賃貸、売買、その他問わず、口約束でも契約は有効に成立します。
口約束だからといっても、その内容を守らないと、場合によっては、損害賠償の請求をされても文句は言えなくなってしまいます。
不動産に関する契約は重要なことがらが多いので、契約を書面に残すことが常識ですし、不動産業者が仲介する場合は口約束では成立せず、必ず契約書を作成しなければならないので安心です。
例えば、近所の方と雑談中に、2000万円で不動産がほしいというので、安易な気持ちで 「私の土地と建物を売りましょう」 と言ったとします。相手は 「それはありがとうございます。」 と言って別れました。
そんなことはすっかり忘れてしまった数日後、相手は2000万円を持って現れ、「早く引き渡してくれ。」と言われれば 「いや、あれは言葉のあやで・・・」 などと言い訳は出来ません。2000万円という金額が、相場とかけ離れていなければ、数日前に相手が「それはありがとうございます。」と言った時点で、売買契約は成立しているのです。
重要なことがらは、安易な口約束は慎みましょう。
契約時に取り決めをしておかないと、代金を支払わなくてはなりません。
売主は、全焼した家屋を引き渡し、買主は、代金の全額を支払わなければなりません。
これは契約時を境に、買主に所有権の移転があり、目的の家屋は他に同じものが無い為、売主の故意又は過失がなければ、危険負担は買主に負わせるもの、とされているからです。
不動産売買の契約書には、危険負担の条項により、契約時ではなく、引き渡し時を境に危険の負担を定めてあるはずですが、念のため確認した方がよいでしょう。
ご近所の方が持っている土地と建物を、土地1000万円、建物1000万円で買う、とする売買契約をしたとします。
予め決めていた、土地・建物の引渡と代金支払日の前日に、建物は誰かに放火されて全焼しました。
この場合、もし危険負担の約束をしていないと、あなたは引渡日の当日に、2000万円全額を支払わなくてはなりません。半焼の場合も、土地と焼け残った建物を引き受け、2000万円を支払うことになります。
ただし、建物の全焼が、売主の故意又は過失による場合は、土地のみを1000万円で買い受けるか、土地だけ買い受けてもしょうがないと思えば、解約をすることができます。また半焼の場合は、代金の減額又は解約ができます。
ちょっと納得しずらい事ですが、これは不動産売買に限ったことではないので、特定物の売買契約には注意が必要です。
日本の法律余談
戦前まで、不法行為によって死亡した本人に対し、慰謝料は払わなくてもよかった。
現在では、他人の車にひかれて死亡すると、当然、損害賠償と、本人に対する慰謝料として、その家族が請求することが出来ます。
しかし、明治時代には、損害賠償は別にして、死んだ人間に慰謝料を支払っても、それにより本人が慰められることはないとして、家族が被った苦痛による慰謝料は認めても、本人に対しては、認められませんでした。
ところが、他人から傷害を受け、慰謝料を請求していた被害者が裁判中に死亡したことがあり、裁判所が困ってしまった。
裁判は被害者の相続人が引き継いだが、慰謝料が本人を慰める為のお金であるならば、相続人に支払っても意味がない。しかし、本人が慰謝料を受け取った後に死亡すれば、慰謝料は相続人のものとなり、たまたま被害者が早く死んだからといって、相続人が損をするというのもおかしい。 それに、慰謝料を請求する権利の相続を認めないと、死にそうな被害者には、加害者が慰謝料の支払いを引き延ばしているうちに死んでしまえば得をする。 これはまずい。
そこで、裁判所は、被害者が慰謝料の支払いを請求する意志を明示すれば、その請求権は相続される事としました。
この裁判所の考えは、戦前まで続いたが、その間に次のような事例があった。
- 交通事故の被害者が 「残念、残念、・・・・」と叫びつつ死亡した。 これは慰謝料請求の意志であるとして、認められた。
- 被害者が 「相手の方が悪い」 と言い残して死亡した。 これも認められた。
- 被害者が即死した。 これは認められない。何も言い残すことが出来ないから、しかたない。
- 船舶事故の被害者が、溺れながら 「助けてくれ!助けてくれ!」 と言いながら、溺れ死んだ。 これは 「助けてくれ」 では、慰謝料請求の意志表示ではないとして、認められなかった。
おかしい。 もし被害者が家族に慰謝料を残したければ、溺れて死にかけている時に 「助けてくれ!!」 ではなく 「残念!!」 と 叫ばなくてはならない。
そこで戦後、最高裁判所は、被害者が即死した場合であっても、当然慰謝料請求権は発生する、としました。
かくして、現在の私たちは被害者が何も言わずに死亡しても、慰謝料を貰えることとなったのです。
東京地方裁判所が、裁判に負けたことがある。(正確には裁判所を管轄する国が敗訴)
東京地方裁判所内で、物品等の販売を行っていた 「東京地方裁判所厚生部」 という名称の互助団体が赤字になり、繊維製品の納入業者に支払が出来なくなった。
業者は裁判所に支払を求めたが、裁判所は、「東京地方裁判所厚生部」 は裁判所の機関ではなく、支払義務はない。として支払を拒絶。
業者は、裁判所を管轄する国を相手に裁判を起こした。
結果は、1・2審とも業者敗訴。・・しかし最高裁の判断は違った。
- 「東京地裁厚生部」 は、文書の授受、取引、経理は東京地裁とは全く無関係に行われたが、裁判用紙や庁印を使用し取引を行い、その事務は、正規の一部局である総務課の「厚生係」でとっていた。
- 東京地方裁判所の組織には、総務課内に「厚生係」はあるが、「厚生部」は存在しない。しかし一般人からみれば、当然裁判所の一部機関であると誤信する。
- 東京地方裁判所当局が、同部の事業の継続を認めていた以上、自己の取引なるかのごとく見える外形を作り出したもの、と言うべきであり、過失なく誤信した者に対し、責任を取るべきである。
東京地方裁判所は、裁判に負けた。
これは法律用語で言う、表見代理(ひょうけんだいり)と言うもので、自分には無関係であっても、他人が当然誤信するような場合、責任を取らなければなりません。 例えば
- 自宅を2500万円で売る契約を、知人に依頼し、実印等を渡した。しかし知人は、自宅を2000万円で売却をする売買契約をしてきた。
- 自分が経営する会社を退社した社員が、取引先に集金に行き、持ち去った。
- 自分の所有する土地と建物を、息子に住ませていたが、勝手に他人に貸してしまった。
等々、一旦は自分で責任を取らなければならない場合もあります。
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