(株)京成ハウジング 相続不動産と売却
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このコーナーは、不動産を相続した時に役立つテクニックを紹介します
なお、居住していた土地建物等は優遇措置がありますので、下記の
方法は必ずしも有効ではありません。 −無断転載禁止−
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・ 不動産を相続したときの相続税を安くする方法
・ 弊社が相続不動産の売却依頼を受けた場合
・ 相続不動産を高く売却する方法

不動産の相続税を安くする
全ての不動産相続税が安くなるとは限りませんが、
評価が下落している現在、有効な方法があります。

相続後でも申告前なら下記の方法によって相続税を安くする事ができます。

 まず、相続された土地の評価額を知ることです。
 この評価額は路線価という、土地の面している道路に付けられた価額で、税務署の資産税課に備え付けられている「路線価図」を見ることによって、知ることができます。
 路線価図の価額は、1平方メートルあたりの価額で、相続された土地が100uで、路線価が30万円なら、その土地の評価額は3000万円ということになります。
 郊外や農村部等、路線価を定めていない地域は、倍率方式という固定資産税評価額を基に算定した額となります。
 この評価額を基に、相続税の算定をするのですが、全ての土地が妥当な評価額になるとは限りません。
 特に一団で1000u以上ある土地の場合、上記の算定評価額では、その評価額で売却することは非常に困難です。
 もし相続した土地が、下図のような土地なら、この方法は諦めて下さい。
 また、調整区域にある土地や、生産緑地指定の土地で相続人が引き継ぐこととなった土地は、除きます。

図1 200u以下の土地

このような土地は売却もしやすく、実際に売却すれば評価額よりも高く売れるはずです。
しかし下図のような土地ではそう簡単に買い手は付きません。

図2 

 このような地形の土地で1000u以上あろうものなら、評価額から算出した相続税額にも満たない額でしか、売却できないこともあります。
 間口補正、奥行き補正等、評価を補正することは認められていますが、とても実勢価額に追いつきません。
 しかし、この評価額を別の方法によって算出することができるのです。


 以下、実例を挙げて説明します。

@平成6年、八王子市内に居住している、Aさんが相続した中に上記図2の様な土地がありました。
 間口約14m、奥行き約140m、(不整型)広さは約680坪、更地
 路線価は、uあたり19万円。坪単価にすると62万8千円です。
 各種補正をしても、坪単価44万円だったので、この土地の相続税評価額は約3億円
 Aさんの相続税率は60%だったので、この土地に関してのみ言えば、約1億8千万円の税額となります。

 相続税を支払うため、この土地を売却しなければならなかったAさんは、その売却価額を知って驚きました。
 個人では買えない上記の様な大きな不動産は、不動産業者等に売却することになります。建ぺい率等によりマンションは建設出来ませんので、業者は開発分譲住宅を建てることになります。
 この場合、道路、公園、その他分担金がある為、業者の買い取り価額は安く、約2億円というところでした。
 税金を支払えばほとんど残りません。
  物納という方法もありますが、相続税は基本的に現金納付なので、現金を持っていたり支払い能力がある場合、また、抵当権等の負担が付いていたり、上記の様に売却の難しい土地は認められないのが実状です。物納額が税額を上回る場合も認められません。

 そこで、弊社知り合いの不動産鑑定士に依頼をして、坪約30万円の評価を得ました。税額にして約1億2千万円強です。
 結局、税務署でほぼ全額認められ、実に税額5千万円以上の節税が出来たことになります。
 そして、この土地の売却にも工夫をして、高く売却することが出来ました。この方法については後述してあります。


AAさんの土地に以下の様なものもありました。
 倍率地域内、約120坪、更地、固定資産税評価額 約6千500万円
 倍率地域内の場合補正が出来ないので、相続評価額は約4550万円(坪約38万円)、税額は約2730万円となります。
 しかしこの土地、道路の関係で建物が建てられない土地だった為、売却見込額は税額にも満たない額でした。
 そこでこの土地も鑑定評価を依頼して、坪22万円の評価を得て、税務署は認めてくれました。
 そのままでは、約2730万円の税額が、約1580万円に節税出来たことになります。


 この様に、鑑定評価書を提出することにより節税出来る可能性がありますが、誰が、どの鑑定士に、どのように依頼するかにより、同様にはなりません。
 鑑定士への評価依頼には、当然費用もかかりますが、同様な土地の相続があった場合には、実行してみる価値が必ずあります。
 詳細はお問い合わせ願います。 連絡先  送信フォーム


弊社では相続不動産の売却依頼を受けた場合、まず税額を下げるように努めます
高い売却先を見つけたりするのは、その後です。

 申告期限から3年以内に売却すれば、不動産に係る相続税額迄は譲渡税はかからないからです。
 又、上記方法で税額が下がれば、賃貸事業等により売却せずに済むこともあります。

 売却するのは簡単な事ですが、同等の固定資産を入手することは大変な事です。

 せっかくの相続財産なのですから、大切に運用したいものです。
 弊社顧問税理士は、相続が得意です。一度ご相談下さい。


相続不動産を高く売却する方法
この方法は、どの不動産にも有効とは限りません。
なるべく広く、アパート等建物の無い土地に効果的です。

 相続税を支払うために、相続した土地を売却することは多々ありますが、特に広い土地ほどその売却価額は低くなってしまいます。
 広い土地の場合、不動産業者へ売却することが一般的ですが、買い受けた不動産業者は、その土地の全てを有効に売却することは出来ません。
 例えば図3の様な道路付けの土地(マンション用地には不向き)を業者へ売却したとします。

図3 

−− 業者は次の様にして分譲します。 −−

図4 

 この様に規制法等により、道路として売却する土地が少なくなり、一宅地の最低面積も指定されます。
 広さによっては、この土地の中に公園やゴミ置き場を作ったり、各種施設分担金を納めなければなりません。
 この為、業者の売却予定価額が坪あたり100万円だとしても、仕入れ価額(業者買い取り価額)は半額以下になることは珍しくないのです。
 造成が必要であれば、その分以上の値落ちは必至です。

 法的な規制はどうしようもないので、上図4の様に自分で分割して売却すれば、高く売ることが出来ます。
 しかし不動産業者免許が無いと、不特定多数の人に土地を分割売却することは出来ません
 税務上も、相続税支払いの為の売却としての優遇措置を得られず、二重に税金を払うことになってしまいます。
 そこで、自分で図4迄工事をした後、一括して当社が買い受ける契約をします。当社によって分譲した後、それぞれ登記を中間省略によって移し、売買代金を得ます。
 売買代金を得るまでは、登記を移さないので安全です。
 工事代金は、経費と見なされます。
 あまり詳しくは説明出来ませんが、上記のような場合は、一度ご相談下さい。


当ページは私個人の知識と資料に基づき作成されたもです。
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